サイトアイコン 東京都で就労ビザに特化した行政書士

確定申告の時期です:

 確定申告の時期が来ました。もし経営・管理の在留資格で滞在中で、自営業の場合は、申告が必要です。

 しかし、たとえば技術・人文知識・国際業務などの在留資格であっても注意が必要です。

 収入源が複数ある場合は、確定申告を行う必要があります。日本の雇用主に雇用されている場合でも、更に自国の雇用主にも雇用されている可能性があります。このように複数の雇用主から給与を受け取っている場合は、確定申告を行わなければなりません。

 申告期間は2月16日から3月16日までです。申告が必要な場合は、必ず期限内に申告を行ってください。

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