• Nakabachi Red Tape Firm

・日本の大学を卒業し就職先が決まったが在留資格変更の手続きをどのようにすればいいかわからない

・日本語を話せる外国人を店(あるいは会社)で日本人および外国からのお客様へその方の母国語で接客できるスタッフとして雇いたいが、ビザの手続きをどうしていいかわからない

などでお困りではありませんか。実績のある申請取次行政書士が許可までしっかりとサポートさせていただきます!

・しっかりとヒアリングをさせていただき、どの在留資格に該当するか(しないか)を判断させていただきます。

・申請に必要な書類は在留管理庁から示されてはいますが、それだけを揃えて提出すればいいとは言えません。例えば申請者側の申請理由書と雇用者側の雇用理由書を揃えれば確率は更に上がりますし、極端な場合事故的にオーバーステイをしてしまった過去がある方などはその難易度の高さの克服のために提出すべき書類が更に増えます。これらの御案内をしっかりとさせていただき、許可へと導きます。

・申請準備を全てご自分でなさる場合、ご不明な点が多々生じると想像致します。この場合、在留管理庁に電話をかけ審査官に問い合わせようとしても極端な場合数時間を要することもあります。「時は金なり」。全てお任せいただければ時間的な負担をかなり軽減できます。

・在留管理局・オンライン申請とも提出にはかなりの時間を要します。特に、オンライン申請の場合は許可後の印紙の料金が安くなりますが慣れていないとかなり手こずります。特に30分の自動的タイムアウトを失念して苦心して入力した全てが無駄になったり、40MBの添付書類の作成に手こずるなどの無駄が省けます。

基本的に、以下の通りです:

  • 申請者様と雇用主様へのヒアリング

どの在留資格に該当するかを把握するためにも大事な一歩です。例えば「副店長」などの肩書で雇用する場合、お店の経営管理に深くかかわるのかあるいは販売スタッフのリーダー的存在として雇うのかで「経営管理」あるいは「技術・人文知識・国際業務」に該当するのかの把握が必要です。特に注意を要する場合は審査官に問い合わせ的確な判断を致します。

  • 申請に必要な書類の収集

例えば技術・人文知識・国際業務のビザ申請の場合、必要書類の一つに会社やお店の登記事項証明書があります。当事務所ではオンラインにて取得できる体制が整っております。その他、申請者ご本人に揃えていただく書類(卒業証明書など)や会社・お店に揃えていただく書類(決算文書の写し)などは在留資格に必要な書類はきちんとご案内させていただきます。

  • 申請書類作成

②の書類が揃いましたら、①のヒアリングの情報なども含めたその他の情報を基に在留管理庁へ提出する書類を作成致します。特別な事情がない限りオンライン申請で手続きを進めます。

  • 申請書類提出

基本的にオンラインで申請致します。許可後の印紙代がオンラインの方が安いです。オンライン申請は慣れていないとストレスが多い作業です。当方、既に経験がありますので安心してお任せ下さい。

  •  許可後の受取り

在留資格認定証明書や在留カードが発行された場合も当方が受取り、後日申請者の方に責任をもってお渡しいたします。

「就労ビザ」の具体的な申請内容:

「在留資格認定証明書」を申請します。大雑把に言いますと、申請者の方がお住まいの国の日本大使館にて就労ビザを発給してもらうために必要な証明書です。大まかな流れは:

*現在外国に在住されている方の雇用を日本の会社・お店等が決定
*ヒアリングの後当方が受任。申請書類を作成の後、申請
*在留管理庁における審査
*許可・在留資格認定証明書発給
*在留資格認定証明書を申請者の方へ当方から送付
*申請者の方が現地の日本大使館にて就労ビザの申請・発給
*来日。上陸の際に在留カード発行
*勤務開始

「就労ビザ」さえ取れば自由に働き生活できる?:

   ↓

10年間の経験が証明できない:

   

「在留資格変更申請」を行います。「ビザの切り替え」とも言えるかと思います。大まかな流れは:

*卒業見込みあるいは卒業後の留学生方の雇用を日本の会社・お店等が決定
*ヒアリングの後当方が受任。申請書類を作成の後、申請
*在留管理庁における審査
*許可・新たな在留カード発給
*新しい在留カードを申請者の方へ当方から送付
*勤務開始

例えばこれまで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で勤務していたA社が倒産し、全く同じ事業内容のB社に転職する場合、在留資格が同じ以上何もしなくてもよいと勘違いされる方がおられます。

しかし、雇用主と雇われる側の認識の若干のずれで実は新しい社で勤務をするにはこれまでの在留資格では不可能であったという極端なことが起こる確率も全くないとは言えません。

現在、在留管理庁は「就労資格証明書」を発行しておりこれにより「活動の内容」が具体的に把握することが可能ですのでこちらを取得すると安全でしょう。

また、転職後在留管理庁へ「契約機関に関する届出」なども届出事由発生から14日以内に行わなければなりません。

更に、就労資格証明書を取得しておけば次回の在留期間更新の際に、資格該当性があるか否かの証明をする必要がなくなり負担の軽減が可能です。

尚、全く異なる在留資格を必要とする職に就く場合は当然在留資格変更申請が必要です。

「在留期間更新申請」を行います。「ビザの延長」とも言えるかと思います。この場合、申請理由書及び雇用者側からの理由書による説明により現在よりも長い在留期間を認めてもらうことも可能です。あくまで、在留期間の決定は法務大臣の裁量によりますが最長の在留期間(たとえば技術・人文知識・国際業務の5年)をお望みの場合、当方にお任せいただければ最大限の努力を致します。大まかな流れは:

*外国籍の社員・店員の雇用延長を日本の会社・お店等が決定 
*ヒアリングの後当方が受任。申請書類を作成の後、申請
*在留管理庁における審査
*許可・新たな在留カード発給
*新しい在留カードを申請者の方へ当方から送付
*勤務継続

例えば技術・人文知識・国際業務の在留資格で勤務されていて、更に母国語を外国語学校などで教えたい場合などは「資格外活動許可」が必要です。資格外活動許可は「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。

 仮に上記技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちの方が母国語を外国語学校などで教えることをご希望の場合は「個別許可」が必要です。これは、働く場所および事業内容を個別に定めて得る許可で、留学生が必要な資格外活動許可(即ち包括許可)とは異なり例えば一律で週28時間以内などの制限はありません。

「就労」の目的の在留資格は、以下のものが存在します:

1.公用:

 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」ビザに係るものを除く。)

 在留期間:5年、3年、1年、3月、30日又は15日

 2.教授:

 日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動。

 例:大学教授など。

在留期間:5年、3年、1年又は3月

 3.芸術:

 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」ビザに係るものを除く)。

例:作曲家、画家、著述家など。

 在留期間:5年、3年、1年又は3月

 4.宗教:

 外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。

例:外国の宗教団体から派遣される宣教師など。

  在留期間:5年、3年、1年又は3月

 5.報道:

 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。

例:外国の報道機関の記者、カメラマンなど。

  在留期間:5年、3年、1年又は3月

6.高度専門職(高度人材ポイント制):

  •  「高度専門職1号」のビザは、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、他の一般的な就労ビザよりも活動制限を緩和したビザとして設けられたものです。高度人材ポイント制において、学歴・ 職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。
  • 「高度専門職2号」のビザは、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、「高度専門職1号」のビザをもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和したビザとして設けられたものです。これらの外国人の中で、高度人材ポイント制において、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。

 7.経営管理:

 日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)。

 在留期間:5年、3年、1年、6月、4月又は3月

 8.法律・会計業務:

 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。

 在留期間:5年、3年、1年又は3月

 9.医療:

 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。

 在留期間:5年、3年、1年又は3月

 10.研究:

 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授の項に掲げる活動を除く)。

例:政府関係機関や私企業等の研究者。

 在留期間:5年、3年、1年又は3月

 11.教育:

 日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。

例:中学校・高等学校等の語学教師等。

 在留期間:5年、3年、1年又は3月

 12.技術・人文知識・国際業務:

 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く)。例:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

 在留期間:5年、3年、1年又は3月

 13.企業内転勤:

 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。

例:外国の事業所からの転勤者。

 在留期間:5年、3年、1年又は3月

 14.介護:

 日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。

例:介護福祉士。
※ 令和2年4月1日に「介護」ビザの上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、このビザが認められることとなりました。

在留期間:5年、3年、1年又は3月

 15.興行:

 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

例:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。

 在留期間:3年、1年、6月、3月又は30日

 16.技能:

 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。

例:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。

 在留期間:5年、3年、1年又は3月

 17.特定技能:

 2つのカテゴリーに分かれます:

特定技能1号:

 法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。

在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

特定技能2号:

 法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

 在留期間:3年、1年又は6月

18.技能実習:

1号、2号、3号に分かれます:

1号イ:

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。

1号ロ:

 技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。

以上、在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

2号イ:

 技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動。

2号ロ:

 技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動。

以上、在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

3号イ:

 技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動。

3号ロ:

 技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動。

以上、在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

注) 技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。

 19.研修:

 日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習1号、四の表の留学の項に掲げる活動を除く)。

在留期間:

 1.外国において医師、看護師又は診療放射線技師に相当する資格を有する外国人であって、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第3条第1項の規定により厚生労動大臣の許可を受けて診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)に係る知識及び技能の修得をしようとするもの(以下「診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等」という。)並びに医療で用いる放射線に係る物理工学の専門的知識を有する外国人であって、診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等と共に診療用粒子線照射装置に係る知識及び技能の修得をしようとするもののうち、国籍又は住所を有する国において所属する機関の業務の一環として派遣されるものにあっては、2年、1年、6月又は3月


2. 上記1以外は、1年、6月又は3月

 20.家族滞在:

 入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学のビザをもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。

 在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

※この在留資格は「就労系」ではありませんが、就労ビザを取得されて日本で滞在される方の配偶者の方やお子さんも併せて申請されることがしばしばありますので、こちらに記載させていただきました。

 21.特定活動:

 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。

例:外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等。

 在留期間:5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

・フレキシブルな対応

お客様のご都合に合わせて土日祝、また夜間の対応もさせていただきます。

ご相談に関しましては初回無料、以降1回ごとに5,500円(税込)をお願い致します。オンラインによる対応も可能です。東京23区内であれば交通費無料で伺います。

  • 成績証明書等の翻訳

当方、アメリカ合衆国在住10年の経験があり実用英語検定1級を取得しておりますので英語の場合は成績証明書等の翻訳は自身で行います。料金は量によって翻訳料を加算させていただきますが外注に頼るよりも安い場合もありますし少量の場合は特に加算致しません。受任の際にきちんとご案内させていただきます。

  • 料金に関しまして

料金表にある値段は基本料金です。お客様それぞれのご事情により加算されます。例えば、事故的にオーバーステイをしてしまったなどの事情がある場合は準備する書類も増えその分料金を加算させていただきますし、逆に就労ビザの他に家族滞在をご希望される場合に数名の方々の申請を同時に取次ぐ場合は勉強させていただくこともあります。料金は、許可の確率を上げるために不可欠な理由書の作成料金も含みます。

  • 必要書類の収集

登記事項証明書などの必要書類は当方で収集可能です。委任状が必要な場合はその旨お伝えさせていただきます。尚、書類取得に必要な実費はご負担いただきます。

  • バイリンガル対応

例えばN1に合格されて全く日本語に不自由がない方でも、ご希望であれば英語に関しましては口頭・文書ともに英語のみでの対応も料金を加算することなく致します。また、日本における生活全般に関する御相談等が必要などの際も対応させていただきます。

          中鉢智貴

                       東京都行政書士会所属

                       行政書士登録番号 18081891

                       申請取次行政書士 行ー132024200159