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「技人国」ビザなどの申請における証明書の日付について:

 技術・人文知識・国際業務などのビザを申請する際には、過去の卒業証書、成績証明書、在職証明書などを提出する必要があります。日本の公的機関が過去3か月以内に発行された証明書を求めることがあることをご存知の方もいるかもしれませんが、上記の証明書についてはどうでしょうか。

 卒業証書は明らかに一度しか発行されませんので、発行日は変更できません。

 成績証明書や在職証明書は、必ずしも申請前3か月以内に発行されたものである必要はありません。

 通訳として働くために技術・人文知識・国際業務ビザを取得したい場合で、例えば2015年9月から2018年8月まで勤務していた場合、2018年9月1日に発行された証明書でも申請に使用できます。

 在留管理庁は、成績証明書や勤務証明書は場合によっては一度しか発行できないことを理解しています。そのため、必要な事柄を証明していれば、古い証明書であっても在留管理庁は受理します。

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