外国から配偶者として来日して住みたい場合、「家族滞在」や「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」などのビザがあります。
まだ日本国外に住んでいる場合は、これらのビザのすべてに対して在留資格認定証明書を取得する必要があります。中には、どのビザに関しても在留資格認定証明書の取得は相当時間がかかると思っている人もいるようです。
「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格認定証明書は、実際かなり時間がかかる傾向があります。在留管理庁は夫婦関係の信憑性を相当慎重に確認するからです。さらに、これらのビザを取得すると、日本で自由に就労することができます。
一方、「家族滞在ビザ」の在留資格認定証明書は、書類不足や申請内容に疑問がなければ、それほど時間がかからないようです。結婚の信憑性を証明するために、結婚証明書に加えて写真やSNSでのやり取りの記録などを提出する必要はありません。資格外活動許可を取得しない限り、家族滞在ビザで就労することはできません。
