日本での永住権を取得する資格を得るには、日本人配偶者との婚姻関係が3年間続いている場合、引き続き1年間日本に居住する必要があります。その際、短期滞在者として日本に滞在していた期間が考慮されるかどうかが問題となります。
日本人の配偶者の中には、短期滞在者として日本に来て、日本人の配偶者等のビザの在留資格認定証明書が発行されるのを待つ人もいます。特定の国の国民であれば、短期滞在者として日本に90日間滞在することができます。在留資格認定証明書が日本に来てから2か月後に発行され、ビザを変更した場合、さらに10か月日本に住めば資格を満たすことになります。
しかし、短期滞在者としての滞在期間が終了した後に一度でも日本を出国すると、その間に日本に滞在していた期間は考慮されません。
