3年間日本人の配偶者であり、日本に引き続き1年間居住している場合、永住権を取得する資格があります。
「引き続き1年間」が何を意味するのか疑問に思われるかもしれません。つまり、自国に帰国して10日間や2週間過ごすと資格を失うのかと疑問に思われるかもしれません。
この場合でも、永住権を取得する資格は依然としてあります。ただし、在留管理庁は旅行の目的やその他の事項について審査過程で尋ねる可能性があります。在留管理庁が不適切と判断した場合、申請が拒絶されるかもしれません。たとえば、両親や友人に会うために10日間や2週間旅行することが目的である限り、その旅行がマイナスに評価されることはありません。