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「資格外活動」の穴:

 日本に日本人の配偶者として住んでいてお子さんがいる場合、お子さん全員が日本人とは限りません。

 例えば、3人のお子さんがいて、2人は日本人で、残りの1人が日本で比較的自由に活動できるビザの発給を待っている外国人である場合、注意すべきことがあります。

 日本人のお子さんたちは公立学校に問題なく通うことができますが、外国籍のお子さんは、例えば短期滞在者として日本に滞在している場合、公立学校に入学できません。日本人の2人のお子さんが公立学校に通っているため、その公立学校はその兄弟として残りの1人を受け入れてしまう可能性があります。実際、このような事例が既に発生しています。

 もし外国籍のお子さんが日本の学校に通いたい場合、留学ビザが必要です。短期滞在者として学校に通うことは資格外の活動です。その結果は重大となりえますのでご注意ください。

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