最近、ある就労ビザを保有する方が同僚たちとともに在留期間を更新しました。彼らの以前の在留期間は3年でした。
同僚たちは更新後に3年間の在留を許可されましたが、この男性は1年しか許可されませんでした。彼は当然、更新後は3年以上の滞在が許可されるだろうと思っていた故失望しました。
法務大臣は自身の裁量で外国人が日本に滞在する期間を決定できます。大臣が申請者にどれくらいの在留を許可するかを決める基準は誰にもわかりませんが、理由書や仕事の成果に関する証拠などの書類が大臣を説得する可能性があります。
在留期間更新の際に特定の滞在期間を望んでいてそれについて助けが必要な場合は、お気軽にご連絡ください。
