例えば、技術・人文知識・国際業務のビザで働いて自己都合で退職した場合、次の仕事を見つけるか、3か月以内に日本を離れる必要があります。
しかし、上記のビザを持つ配偶者が日本で働き続けていて、3か月以内に次の仕事を見つけられない場合、「家族滞在ビザ」に変更し、日本で仕事を探し続けることができます。また、資格外活動許可の申請することもでき、これが承認されれば、新しい仕事を探しながら、コンビニエンスストアなどで週28時間までの労働もできます。
さらに、たとえば、配偶者の在留期間が5年で、残り3年ある場合、家族滞在ビザで日本に3年間滞在できるかもしれません。
退職して3か月以内に次の仕事を見つけられず、就労ビザを持つ配偶者がいて、更に仕事探しを続けるために、「家族滞在ビザ」に変更することを希望される方は、お気軽にご連絡ください。