在留管理庁は各ビザの申請に必要なすべての書類を提示しています。しかし、私はこれらの書類を単独で提出することはほとんどありません。通常、申請理由書やその他の証拠も提出します。
私の仲間の申請取次行政書士たちは、申請理由書が成功の90%以上の要因であると言います。それは的を得ていますが、私が作成した申請理由書のうちの一つが異なる結果をもたらしたことがあります。
私はかつて、ある家族滞在ビザの在留期間更新申請を行いました。その人の在留期間は更新の前は3ヶ月でした。その人の配偶者も「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間を更新する必要があり、その在留期間は更新の前は1年でした。
私は彼の「技術・人文知識・国際業務」のために、更新後3年を申請しました。したがって、彼の配偶者も同じ期間滞在することが許可されることが望ましい状況でした。
彼の配偶者は、結局、3か月から更新後3年間滞在することが許可されました。私が状況を注意深く説明し、配偶者の申請書のコピーや前の在留カードなどの証拠を提供しなければ、成功していなかったでしょう。
