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実務経験による技人国ビザ申請:

 ある国に住む私の知人が日本でコンピュータエンジニアとして働きたいと思い、数年前に在留資格認定証明書を申請しましたが、彼の申請は認められませんでした。彼は申請が拒否された後に私に連絡をしてきました。

 この方は大学や専門学校を卒業していません。申請者が大学または専門学校のいずれかを卒業している場合、技術・人文知識・国際業務のビザ申請は比較的楽になりますが、大学や専門学校を卒業していなくても、10年の実務経験(国際業務の場合は3年)がある場合には、資格がある可能性があります。

 申請者が10年の経験を証明したく過去に複数の会社で働いていた場合、その方が働いていたそれぞれの会社が雇用証明書を発行しなければなりません。これは一見簡単に思えますが、この方が以前に働いていた会社が閉鎖していたり倒産した場合、証明書は発行できません。

 私の知人は証明書を取得できなかったため、結果的に在留資格を満たしませんでした。もし10年の経験を経て将来、日本で技術・人文知識・国際業務のビザで働くことをお望みでしたら、十分早い段階で注意深く準備を始めた方がいいです。

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