サイトアイコン 東京都で就労ビザに特化した行政書士

雇用開始までに在留資格の変更ができません…..

 最近、留学生の方が、この方を雇用した会社で、資格外活動許可で在留資格が変更されるまでパートタイムで働くことができるかどうかを尋ねてきました。在留資格変更を雇用開始の日までに行うことが不可能だからです。
 もしこの方が4月1日に働き始めたいのであれば、その時点までに在留資格を変更しなければなりません。卒業の日が3月20日で、資格外活動許可を持っている場合、3月20日まで働くことができますが、3月21日以降に働くことは違法になります。したがってこの場合:
*3月20日まで、現在の資格外活動許可で働くことができます。
*在留資格が変更された後、新しい会社で働き始めることができます。
*これは、この方が卒業の日以降は働かずに、在留資格が変更されるのを待つ必要があることを意味します。この場合認められる滞在の期間は、在留資格変更が認められるまで又は変更申請を行ってから2カ月までのいずれかです。
ご注意ください。
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