日本でビザを申請する際には、犯罪歴があるかどうかを明らかにする必要があります。申請書には「交通違反等による処分を含む。」と書かれています。
最近、入国管理官とこの件について少し話し合い議論しました。日本には、大きく分けて2種類の交通違反が存在します。
「赤切符」は重い違反に発行され、裁判にかけられ、運転者が有罪となると犯罪歴がつきます。
一方、「青切符」は駐車違反などの軽微な違反に発行されます。青切符が発行されると、一定の点数が減点され、合計6点減点されると免許停止になります。ただし、減点された分は、それ以降無事故・無違反であれば1年後に返還されます。
私が主張したのは、無事故・無違反であれば、減点された点数が戻されるのだから、ビザ申請者は、違反が重大な犯罪にならなければ、1年間無事故・無違反でいた場合、犯罪歴に関して「いいえ」と言えるべきだということです。 しかし、在留管理庁は申請者が以前に違反をしたことがあるかどうかのみを考慮し、違反が軽微であっても、大分以前であっても関係ありません。厳しく聞こえるかもしれませんが、申請者は過去に交通違反をしたことがある限り、「はい」に印をつけなければなりません。
