短期滞在者であってもビザが必要な場合、滞在期間は15日、30日、90日のいずれかです。在留期間が90日であれば、合法的に90日間日本に滞在することはできます。
それでも、2回目以降から短期滞在で滞在期間満了まで日本に滞在したい場合は、ご注意ください。
一点例を挙げます:
外国人が配偶者ビザを持たずに日本人配偶者に会うために来日したい場合、つまり、配偶者ビザの申請途中であるために短期滞在者として来日したい場合は、2回目以降から注意が必要です。
もしその方が再度短期滞在ビザを申請した場合、領事はその方が何故前回滞在期間満了まで日本に滞在したのかを尋ねるかもしれません。配偶者ビザの申請中であり、どうしても日本人の配偶者に会いたかったとしても、必ずしも別の短期滞在ビザが発行されるとは限りません。
第二に、短期滞在ビザが再度発給された場合でも、入国許可の可否は入国審査官の裁量によります。事情を説明しても、必ずしも入国は保証されません。
もしこのような事情がおありで最初の来日後に再び短期滞在者として来日をご希望の場合、当職の職印が押された証明書を発行して状況を説明することができます。そのような証明書が発行されたとしても、必ずしも再度短期滞在ビザが発給されるとは限りませんし、必ずしも入国が保証されるわけではありませんが、確率は格段に上がるかもしれません。
