経営管理ビザの適格性に関しては、奇妙とも思える事実があります。
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令によると、
「申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。」
とあります。これによると、会社の法人を設立するためには3年以上の経験が必要であるかのように思われますが、「経営」と「管理」は区別されています。
法人を設立し、その経営者になることがご希望であれば、これは「経営」のカテゴリーに属します。
一方、法人の幹部の一人、つまり経営者の部下であることを意味するのであれば、それは「管理」のカテゴリーに属します。
「経営者」として経営管理ビザを申請するのであれば、3年の経験は必要ありませんが、雇われた管理職には3年の経験が必要ということです。大変奇妙に思われるかもしれませんが、これが在留管理庁の見解です。