サイトアイコン 東京都で就労ビザに特化した行政書士

高度専門職に該当されますか。

 「高度専門職」に該当する方には、日本において特別なビザが与えられます:
*「高度専門職1号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。これは、高度人材ポイント制において、学歴・ 職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。在留資格は5年間です。
*「高度専門職2号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、「高度専門職1号」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。「高度専門職2号」の在留資格は、これらの外国人の中で、高度人材ポイント制において、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。この在留資格では在留期限は無期限で、活動制限も大きく緩和されますが、「高度専門職1号」の資格において日本に既に滞在していることが前提となります。
 高度専門職1号の在留資格でさえ5年間が与えられますが、これは例えば技人国の在留資格でもそう簡単には与えられません。「高度専門職」に該当するとの確信がおありでしたら是非ご相談ください。追って詳細をご案内させていただきます。

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