• Nakabachi Red Tape Firm

永住権の申請について:

 永住権の申請をお考えでしたら、是非ご相談いただけると幸いです。かなり注意を要します。
 10年間、何らかのビザで日本に滞在された場合表面的には要件を満たしたかのように思われます。しかし、永住のための要件はそれだけではありません。
 具体的には:
1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。
(※この他に特例があります)。
 これらの細かい要件を知らずに申請をされて認められず途方に暮れられる方が中にはおられます。また、このような事態が起こると今後の同じビザで在留期間更新申請をすることに変更したとしても支障が出る場合もあります。くれぐれもご注意ください。

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