ある日本人の配偶者が日本人の配偶者等のビザの在留資格認定証明書を申請しましたが、その配偶者は在留資格認定証明書が発行される前に、その日本人と一緒に短期滞在者として日本に入国し生活し始めました。
配偶者は在留期限が切れる前に在留資格認定証明書を発行してもらいたいと考えていましたが、残念ながら発行されませんでした。
その結果、配偶者は一度日本を出国しなければならなくなりましたが、再び短期滞在者として日本に戻り、在留資格認定証明書の発行を待ちたいと希望していました。
短期滞在者が日本で滞在可能な最大日数を過ごして再度短期滞在者として日本に入国しようとした場合、入国審査官が抜け道と見なす可能性があるため、入国が許可されないことがあります。
私はこの配偶者の状況を職印を押した文書で詳細に説明し、配偶者が日本を出国する際にその文書を持参するように指示しました。私はまた、配偶者に対して、在留管理庁からの文書、在留資格認定証明書の申請後に発行された申請受付票、上記の日本人の戸籍などの他の証拠も持参するよう促しました。その結果、数日間海外で過ごした後、配偶者が戻ってきた際、まったく問題なく入国することができました。夫婦にとってすべてが順調に進んだことをうれしく思います。