例えば、技術/人文知識/国際業務ビザから家族滞在ビザへの変更を実際に在留管理庁で申請する場合、申請後に日本を出国した場合に再入国できるかどうか心配に思われるかもしれませんが、まだ承認されていない場合でも心配ありません。
例えば日本を出ている間に変更が承認された場合、まだ以前の技術/人文知識/国際業務ビザが有効であればそのビザで日本に入国することができます。その後、新しい在留カードを受け取ることができます。
申請受付票には新しい在留カードを取得できる期間が示されていますが、その指定された期間を過ぎても新しい在留カードを取得することができますので、安心してください。