ある永住者が自身の配偶者の配偶者ビザのための在留資格認定証明書を申請しようとしたことがありましたが、同じく永住者である彼の家族がもし永住者になる前に抱えていたら永住権が拒否される問題を抱えていました。
彼らの永住権はその抱えていた問題によって取り消されることはありませんが、永住権は取り消される場合もあります。在留管理庁によると:
永住者は、在留期間の更新といった在留審査の手続を受けることはありませんが、在留カードの有効期間の更新申請や住居地届出などの入管法上の義務を遵守しなければなりません。
現行入管法上、新住居地の届出をしなかった場合や虚偽の住居地を届け出た場合、不正の手段等により永住許可を受けた場合は、「永住者」の在留資格が取り消されることがあります。
また、永住者であっても、1年を超える実刑に処せられた場合や薬物事犯により有罪の判決を受けた場合などは、退去強制されることがあります。
日本政府は永住者に対して寛大ではありません。永住権を取得した後は、生活保護の受給者になるなどの問題を起こさないよう、最善を尽くすべきです。