日本で働いて収入を得ることができる在留資格で生活している場合、ほとんどの場合、住民税と社会保険料を支払わなければなりません。
会社に雇用されている場合、住民税はほとんどの場合、給料を受け取る前に差し引かれます。これを特別徴収といいます。
一方、アルバイトをしている場合や自営業の場合は、住民税を自分で支払う必要があります。これを普通徴収といいます。
将来的に永住権申請を考えている場合は、住民税のすべての領収書を保管しておくことが必要です。
在留管理庁は、住民税がすべて期限内に支払われているかどうかを確認する必要があります。住民税が雇用主によって差し引かれている場合、在留管理庁は支払い期限内に支払われたことの証拠を求めませんが、自分で支払った場合は期限内に支払われたことを証明する必要があります。信用できる証拠となるのは、領収書や日付が明記された銀行取引記録だけです。
区役所や市役所は「滞納処分に係る市民納税証明書」を発行しますが、これは在留管理庁に対して説得力を持ちません。住民税の支払いを拒否すると、最終的に区役所や市役所はあなたの財産を差し押さえますが、その前に警告を発します。しかし、住民税の支払いが期限翌日に行われた場合、区役所や市役所はそのような警告を発しません。例えば、住民税の納期限が3月31日(月)で、支払いが翌日4月1日(火)に行われた場合、区役所や市役所は警告を発しません。その結果、「滞納処分に係る市民納税証明書」は、すべての住民税を「期限通り」に支払ったと証明してしまいます。
しかし、在留管理庁は、すべての住民税が本当に期限内に支払われていることを求めています。そのため、永住権を希望する場合は、支払いの証拠として領収書や銀行記録を提出する必要があります。
日本で10年間自営業をしていて永住権を申請する場合、住民税の支払いに関するすべての領収書を保管しておく必要がありますが、これは要件です。将来のために、これらをしっかりと保管することを強くお勧めします。