最近、技術・人文知識・国際業務の在留資格の在留期間延長を申請して拒否された方から相談を受け、彼と一緒に東京在留管理局に行き、検査官に拒否の具体的な理由を尋ねました。
審査官が述べた理由は予期せぬものでした。
この方は、在留期間延長の申請を手伝ってくれた会社で働き始める前に、いくつかの異なる会社で働いていました。
在留管理局の調査によると、会社Aは、提出した届出によれば2024年以降外国人スタッフを雇用していなかったにもかかわらず、この方が2025年にそこで働き始めたため、資格外の活動に従事したと結論せざるを得ませんでした(?)。
また、B社は雇用状況を在留管理局に報告していなかったにもかかわらず、この方はそこで6か月間働きました。したがって、在留管理局は、資格外活動に従事したと判断せざるを得ませんでした(?)。
この方は会社Aが怪しいことにすぐ気づき、すぐに辞めるほど賢明でしたが、会社Bの怪しさには全く気づかず、そこで6か月間働いてしまいました。
たとえ仕事を変えて、現在お持ちのビザを必要とする会社で働く場合でも、所属機関に関する届出を提出するだけでは不十分な場合があります。将来の雇用主について心配事がある場合は、どうぞお気軽にご連絡ください。実際、当方では即座にあなたの将来の会社の登記簿をオンラインで取得することができます。