ご注意ください:
もし「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、在留期間更新の申請が拒絶された場合、入国管理庁はあなたの在留資格を「特定活動」に変更する可能性があり、その場合、日本を出国する準備のためにのみ30日間滞在が許されます。
しかし、最近私に連絡してきたある方が、上記の状況にもかかわらず、在留資格が変更された後も会社で働き続けていました。このままでは、最悪の場合、悪名高い拘留施設に送られ、強制退去になる可能性がありますので、ただちに就労を止める必要があります。さらに、雇用主も処罰される可能性があります。もしあなたの在留資格が就労系の資格から「退去準備のための特定活動」に変更された場合は、必ず速やかに労働を中止してください。