留学生などが資格外活動活動許可を申請する際、当然思い浮かぶのは、週28時間以下の勤務や風俗営業などの活動をしないなどの要件です。では、日本の雇用主に雇用されている人は資格外活動許可を受けている限り、週5日、1日5時間強従事するだけなら会社を設立して事業を運営することができるでしょうか。
実は法務大臣は、副収入のために事業を設立し運営するための資格外活動許可を与える場合があります。ただし、個人事業主として働く場合や、労働時間を客観的に確認することが難しい活動に従事する場合は、個別許可の申請が必要です(学生や扶養者は包括許可を申請します)。
これは、週に28時間を超えて事業を運営しない限り、許可が与えられる可能性が高いということを意味するものではありません。事業の内容を説明するために、少なくとも理由書と、経営・管理ビザに必要とされるような詳細な事業計画を提出する必要があります。許可を与えるかどうかは法務大臣の裁量です。いかにして大臣を納得させるかが成功の最も重要な鍵です。