• Nakabachi Red Tape Firm

資格外活動の意外な盲点:

 例えば日本に留学ビザで滞在している場合、留学ビザで認められている活動以外で収入を得る活動を行うには、必ず資格外活動許可を受ける必要があります。すでに特定の就労ビザで収入を得ている場合でも、在留資格で認められている活動以外の活動を行いたい場合には、資格外活動許可を受ける必要があります。

 実際、日本に在住しているあるアメリカ人の牧師は、奉仕している教会以外で収入を得る必要があるため、私学外活動許可を受けています。

 留学生にとっては、資格外活動許可を受けることは比較的容易です。なぜなら、誰の同意も必要ないからです。しかし、就労ビザを持っている場合は、自由に許可を得ることができない場合があるため、注意が必要です。

 多くの許可申請者は、週28時間以内の就労や、風俗営業などの活動を行わないことといった要件を知っています。しかし、もしその人が日本の公的または民間の組織との契約に基づく在留資格に該当する活動に従事している場合、組織はその人が在留資格外の活動に従事することに同意する必要があります。

 就労ビザをお持ちの場合、所属先の承認なしに資格外活動許可を受けると、ビザ更新時に必要な書類の提供を雇用主に拒否される場合がありますのでご注意ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です