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在留資格認定証明書の審査を少しでも早めるために:

 もし特定活動ビザ、特にワーキングホリデーの下で働いていて、現在の雇用主に正式に採用される場合は、技術・人文知識・国際業務ビザのような適切なビザに切り替える必要があります。

 ワーキングホリデーで日本に滞在している場合、滞在中に在留資格を変更することはできません。在留資格認定証明書証明書を受け取った後、日本国外に出て大使館でビザを申請する必要があります。ただし、日本に滞在中に在留資格認定証明書を申請することは可能です。

 現在の在留カードは在留資格認定証明書の申請に必ずしも必要ではありませんが、在留カードを提出するば入国管理官は日本での現在の活動状況を確認する必要がなくなり、それにより審査が少し早まる場合があります。

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