ある国の大使館職員が、永住権を取得し、お子さんを日本に呼んで一緒に住みたいと相談してきました。彼は日本に10年以上住んでおり、日本語が非常に流暢です。彼は公用ビザを持っています。
現在までの滞在期間にもかかわらず、彼の在留期限は1年間だけです。大使館の規則により、毎年在留期間を更新しなければならないからです。「日本に10年以上継続して居住し、かつ5年以上継続して就労ビザで日本に居住」することが永住権の条件です。さらに、在留期間はそのビザで許可される最長の5年でなければなりません。したがって、彼は条件を満たしません。
もう一つの問題は、公用ビザが就労ビザであるかどうかです。結論として公用ビザは就労ビザです。したがって、彼の在留期間が5年であれば、すでに日本に10年以上住んでいることからとりあえず条件を満たします。
しかし、申請が提出されると彼の今後の日本におけるの生活の予定が、公務の性質を考慮に入れた上で在留管理庁によって慎重に審査されます。